対物保険は入ってますが、運転していた会社の車には保険がかけてありません 1あなたの不注意で車をぶつけてしまったなら、不法行為(民法709条)、債務不履行(415条)によって損害賠償義務が発生します
さらに私の素性を調べたようで「あなたの登記簿謄本をとりましたよ、立派な家にすんでいますね よく言われるは、相手にはっきりと「事故については申し訳ないと思っていますが、ご連絡してください」とはっきりいうだといいます 右ウインカーを出し車がこないを確認し、右に出ましたが後ろから(右側)車が来てした部分と相手側の左側、下部分を引きずった事故になりました
>相手側で1割り2割り3割り負担するかしないかので裁判を起こすメリットはあるでしょうか普通の収入のある人なら裁判をおこすメリットはありません 事故証明もないのに、弁護士を通じて車修理代金を請求されました そのとうりです